給与取得者がブログなどの副業で収入を得ている場合、副業の所得が年間20万円を超えたら、所得税の確定申告が必要になります。
会社員は所得税や住民税が給与から天引きされており、年末調整で自動的に調整されるため、確定申告にはなじみがありません。
確定申告をすると、2段階で税金の支払いを行うのですが、住民税の通知が届くのが遅く、いつ来るの?とソワソワしてしまいます。
この記事では、確定申告した住民税の納付書が届く時期について解説します。
住民税の納付書が6月上旬に届きます。
副業の所得が20万円を超えたら確定申告が必要
1年間の副業の「所得」が20万円を超えたら、確定申告が必要です。
所得税を申告納税するために、確定申告書を所轄の税務署へ提出すること。
1年間の所得をもとに、所得税の金額を計算します。
所得とは、収入から経費(仕事で必要だった出費)を除いた金額のこと。
たとえば1年間で100万円の収入があり、必要経費として30万円を支出した場合は、収入は100万円・所得は70万円。
確定申告で支払うことになる税金は、この「所得」から算出されます。
確定申告した税金の支払いは2段階
所得税
確定申告をすると、2段階で税金の支払いを行います。
まずは所得税。
「所得税の確定申告」なので当然ですが、確定申告時に所得税の金額が決まり、納付することになります。
なお、所得税の納付期限は、確定申告の受付期間と同じです。
所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2024.htm
住民税
もう一つが、住民税(都道府県民税と市町村民税)。
住民税とは、住んでいる都道府県と市区町村に納める税金です。
会社員の場合には、6月から翌年5月までの12回に分けて、住民税が毎月の給与から天引きされています。
会社で通知が配られますよね
住民税の計算方法と納付方法
住民税の申告は原則として必要ない
「確定申告は所得税のためなのに、住民税はどうやって決まるの?」ということですが、じつは、住民税の確定申告もあります。
市区町村へ「市民税・県民税申告書」を提出します
ですが、所得税の確定申告をしている場合は、確定申告書のデータが市区町村へ送付され、市区町村が住民税を計算するため、住民税の申告をする必要はありません。
住民税の納付方法は2種類ある
住民税の納付方法には、普通徴収と特別徴収があります。
特別徴収
「特別徴収」は、給与からの天引きにより徴収する方法。
会社員などの給与所得者の住民税は、市区町村において計算した住民税額を給与の支払者(会社など)に通知して、会社が納税者に代わって住民税を納めます。
普通徴収
もう一つが「普通徴収」。
住民税の納税通知書を納税者に納付して、納税者の振り込みにより徴収する方法です。
副業なら普通徴収が一般的
副業収入による住民税も、特別徴収(給与からの天引き)を選ぶこともできますが、給料とは別管理であったり、会社に副業による所得を知られたくないというのが一般的。
その場合には、確定申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にて「自分で納付」にチェックすると、納付書が送られてきます。
副業の確定申告で個人納付の住民税納付書が届くのは6月になってから
ところが、普通徴収(自分で納付)としたときの納付書は、かなり時間が開いてから届きます。
確定申告は2月・3月なのに、住民税の納付書が届くのは、6月になってからです。
しかも納付書が届くまで、納付額はわかりません
僕の住んでいる市では、納付書が発行されたのは6月4日となっています。
固定資産税や自動車税など、ほかの納付書は先に届いたのに、あれ?手続き間違えた?会社の天引きになってる?などハラハラしますが、
すごく時間が開いてから届きますので、安心してください!